会議録
次に、記録の目的を考える。「記録は、将来利用されることを期待して、さま ざまな事実に関するデータ、情報をのちへ伝えることをその存在の目的とす る。」と言える。 目的によく似たものとしてねらいという見方ができるが、発言記録を作成する ねらいには、多様な政治・統治システムの違いによって、主観的な立場による為 政者の英雄化手段と客観的立場による事実伝承の2種類がある。 議会会議録は、日本や欧米のような法治国家では民主主義を実現するため、会 議公開の原則に基づき、国民の利用、後世への保存伝承を目的として作成される。
◎議事録:より公式なものものだが、院内の事務的なもので公刊されなかった。 ◎議事速記録:会議の経過を逐一発言されたとおりに記録したもの。公刊され てきた。 この両者が、太平洋戦争後合体して会議録となった。
(1)会議録作成の目的と効用 議会の会議録は、その正本(原本)を永年保存することを目的に作成されると いってもよい。(三島市議会会議規則第81条「会議録の保存年限は永年とす る。」) そのため、記録作成者は、会議録を作成すること自体をミッション(使命)と する。記録作成には、それ以外に職務の目的はない。 しかし、記録は閲覧、利用されて初めて意義があるものであるから、会議録の 利用は複製をもって供する。会議録の複製はすべてのものに公開され、引用、転 載が自由である。すなわち、アカウンタビリティ(説明責任)の1手段として機 能する。 したがって、記録の唯一の権能は正本だけが有し、複製は法律で言う記録では ない。国会審議のビデオ・オン・デマンド(VOD)、インターネット上の議事録は 正本としての権能は備えていないとすることが妥当である。
(2)議会の会議録の性質 佐藤忠雄氏(「会議録事務提要」)によると、会議録には次の5つの性質があ るとされる。 (1)唯一性:一定の規準に添って作成され、主宰者が署名したものだけが権威 を持つ (2)保存性:会議録は長く保存することに意義がある (3)事実性:会議録は、その会議の発言事実そのものだけの記録である (4)現在性:事実はその時間的属性を伴っている (5)限定性:作成者が聴解、筆記した事実だけの記録である
この性質のうち、限定性は相対的なものであるから、書記、速記者の「限界 性」ということで考えてみよう。佐藤氏は、限定性について「議場で聴取できた としても、速記席において、聴取できない発言は記録できない」という趣旨の説 明を行っている。ここで、一般の書記における記録作成取材の限界を考えると、 @「聞き取る場所」という限界と音声言語に対する鋭さに加えて、 A理解力、教養、常識と術語知識、 B筆記力、 C要約力、 という点での限界がある。
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